介護ベッド・電動ベッド・介護用ベッド・電動車椅子・車椅子・車いすなどの介護用品・福祉用品のレンタル、介護保険によるバリアフリー住宅改修・リフォームなど、ゆとり工房にご相談ください
福祉介護用品レンタル・福祉住宅改修 有限会社ゆとり工房

〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目4-16 TEL:0834-39-0526 FAX:0834-39-0527 ゆとり工房へのメールはこちらからinfo@yutori-kobo.net
 
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  介護用品レンタル  
 福祉用具貸与条件の改正について おすすめレンタル商品 要介護認定について

 福祉用具の貸与条件が改正になりました
平成12年から始まった介護保険サービスにおける福祉用具貸与条件が、3年ごとの見直しにより平成18年4月1日より、下記に変更になりました。

レンタル導入についての考え
福祉用具はあなたの住まいと環境に合ってこそ、初めて効果を発揮するものです。カタログだけの商品選定でなく、デモ(試用)をしながら見えてくる障害が多くあります。ゆとり工房では、商品をお届けする際にプロの目で見た商品と環境面との相関を丁寧にご説明いたします。納得された上で導入されることをお薦めします。

 
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

  
貸し出し対象用具
 車いすイメージ   
  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  1. 認知症老人徘徊感知機器
  2. 移動用リフト
  3. 手すり
  4. スロープ
  5. 歩行器
  6. 歩行補助つえ
※要支援1・2の方、要介護1の方は、上記9.〜12.の品目のみ利用できます。

○月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
  (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

平成18年10月から、要支援1・2、要介護1の方は認定結果により介護保険の適用外のものもありますので、ご相談ください。要介護認定についてはこちらをご覧ください。


特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

  
支給対象用具

便座イメージ   
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
※指定を受けた事業所より購入する場合に限られます。

○年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。


居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

○生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)

ポイント 工事の前に、保険給付の対象になるかなど、事前申請が必要ですのでケアマネージャーか介護保険担当窓口に相談しましょう!
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 ゆとり工房 イチ押し商品 「ベストポジションバー」(レンタル対応)

ベストポジションバーU型 商品写真ベストポジションバーウェーブ型 商品写真ベストポジションバーH型固定セット 商品写真ベストポジションバーH型取り外し 商品写真
【セットの例:左より U型セット、ウェーブ型セット、H型(固定)セット、H型(取り外し)セット】
※お部屋の形状に合わせて最適なものを選択します。

手すりのイメージを大きく変える新しい手すりです。システム化が可能で連続的に取り付けできます。壁面にとらわれないため、使用者の行動範囲を大きく広げてくれます。

本来連続していたい手すりですが実際には扉や家具等によって連続して取り付けできません。壁面にとらわれないベストポジションバーは高齢者の途切れている生活導線を復元し、歩行の補助をします。

ベストポジションバーならベッドルームがトイレ・ポータブルトイレ・和室・押し入れ・階段・洗面・玄関・ベランダなどおうちの中どこにでもつながります
おすすめポイント
●立ち座りから歩行までカバーします。
●部屋の中央を通せます。
●手すりを付けたまま扉の開閉ができます。
●玄関から廊下、各部屋まで連続でつなげます。
●途中で方向を変えることができます。
●いろんな高さに対応でき段差にも便利。
●大工さんなどによる工事は一切不要。

<使用例>
ベッドサイドでの使用例室内での使用例室内での使用例
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 要介護認定について
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。

<介護保険の手続き>
1.申請 申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほか、ご家族でも出来ます。
   
2.要介護認定 申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
  市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
  市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
  訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
  一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
 
3.結果通知 通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

<利用できるサービス>
※H18年4月以前に認定を受けていた方は、その有効期限に限り要介護度の区分は変わりません。
認定された要介護度 利用できるサービス 
要介護1〜5 介護サービス
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
要支援1・2 介護予防サービス(新予防給付)
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
非該当 地域支援事業
介護保険以外の様々なサービスが利用できます。

ゆとり工房では主に、要介護認定を受け、介護度がついた方向けのレンタル商品をご提案しています。
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